測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第十四条 # 実施の公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間 その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。

2項

国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。