国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間 その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第十四条 # 実施の公示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。