測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第四十二条 # 測量成果の写しの保管及び閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土地理院の長は、第四十条第一項の測量成果の写し及び同条第二項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない。

2項

前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの謄本 又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。


この場合においては、第二十八条第二項の規定を準用する。

3項

測量計画機関は、当該測量計画機関の作成に係る測量成果 及び測量記録の保管 並びに当該測量成果に係る次条 又は第四十四条第一項の承認の申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができる。