測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第二節 測量成果

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 07時05分


1項

測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。

2項

国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。

1項

国土地理院の長は、前条の規定により測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない。

2項

国土地理院の長は、前項の規定による審査の結果当該測量成果が充分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を附して、その測量の種類、実施の時期 及び地域 並びに測量計画機関 及び測量作業機関の名称を公表しなければならない。

1項

国土地理院の長は、第四十条第一項の測量成果の写し及び同条第二項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない。

2項

前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの謄本 又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。


この場合においては、第二十八条第二項の規定を準用する。

3項

測量計画機関は、当該測量計画機関の作成に係る測量成果 及び測量記録の保管 並びに当該測量成果に係る次条 又は第四十四条第一項の承認の申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができる。

1項

公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

1項

公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

2項

測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号いずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

一 号
申請手続が法令に違反していること。
二 号
当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3項

第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4項

公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

1項

第二十七条第一項の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果について、同条第三項 及び第二十八条の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果 及び測量記録について準用する。


この場合において、

第二十七条第一項
国土交通大臣」とあるのは
「国土地理院の長」と、

官報で公告しなければ」とあるのは
「インターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければ」と

読み替えるものとする。

2項

第四十条から第四十二条までの規定は、国土地理院が実施する公共測量の測量成果 及び測量記録については、適用しない