測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第四十五条 # 国土地理院が実施する公共測量の測量成果

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果について、 及びの規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果 及び測量記録について準用する。


この場合において、


国土交通大臣」とあるのは
「国土地理院の長」と、

官報で公告しなければ」とあるのは
「インターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければ」と

読み替えるものとする。

2項

の規定は、国土地理院が実施する公共測量の測量成果 及び測量記録については、適用しない