測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第四十五条 # 国土地理院が実施する公共測量の測量成果

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十七条第一項の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果について、同条第三項 及び第二十八条の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果 及び測量記録について準用する。


この場合において、

第二十七条第一項
国土交通大臣」とあるのは
「国土地理院の長」と、

官報で公告しなければ」とあるのは
「インターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければ」と

読み替えるものとする。

2項

第四十条から第四十二条までの規定は、国土地理院が実施する公共測量の測量成果 及び測量記録については、適用しない