測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

第四十条 # 測量成果の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。

2項

国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。