港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第二十九条 # 火災警報

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定港内にある船舶であつて汽笛 又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛 又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第三十二条第三項の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。

2項

前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。