特定港内にある船舶であつて汽笛 又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛 又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第三十二条第三項の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。
前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。
特定港内にある船舶であつて汽笛 又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛 又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第三十二条第三項の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。
前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。