港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第十一条 # 航路

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路次条から第三十九条まで 及び第四十一条において単に「航路」という。)によらなければならない。


ただし、海難を避けようとする場合 その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。