港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第十三条 # 航法

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

2項

船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。

3項

船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。

4項

船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。