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港則法
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昭和二十三年法律第百七十四号
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第十六条
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施行日
: 令和七年六月一日
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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海運
港則法
第十六条
1項
船舶
は、港内 及び港の境界附近においては、
他の船舶
に危険を及ぼさないような速力で
航行しなければ
ならない。
2項
帆船
は、港内では、帆を減じ 又は引船を用いて
航行しなければ
ならない。