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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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中小漁業振興特別措置法の廃止
2項
中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
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中小漁業振興特別措置法の廃止に伴う経過措置
3項
第十条 及び第十一条の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日(その日までに、この法律の施行の際旧法第四条の二第一項に規定する漁業協同組合等である者で同項の認定を受けているものが当該認定に係る漁業につき第五条第一項の規定により中小漁業構造改善計画を作成し、同項の認定を受けたときは、その認定があつた日の前日)までの間は、この法律の施行の際旧法第四条の二第一項の認定を受けている中小漁業構造改善計画は、第五条第一項の認定を受けている中小漁業構造改善計画とみなす。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。