漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
この法律は、水産業の健全な発展 及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、並びに漁港の維持管理を適正にし、及びその活用を促進し、もつて国民生活の安定 及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。