漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第三十七条 # 漁港施設の処分の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

漁港施設の所有者 又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ、当該施設の形質 若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸 又は収去 その他の処分をしてはならない。


ただし、特定漁港漁場整備事業計画 若しくは漁港管理規程によつてする場合、次条第四項の規定により貸付けをする場合 又は第四十四条第一項に規定する認定計画(第四十二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る)又は同条第四項第一号に掲げる事項が定められたものに限る)に従つてする場合は、この限りでない。

2項

漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認める場合には、前項の規定に違反した者に対し、原状回復を命ずることができる。

3項

前項の規定による原状回復に要する費用は、当該違反者の負担とする。