漁港の区域内の水域 又は公共空地において、工作物の建設 若しくは改良(水面 又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取、土地の掘削 若しくは盛土、汚水の放流 若しくは汚物の放棄 又は水面 若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。
ただし、特定漁港漁場整備事業計画 若しくは漁港管理規程によつてする行為、第四十四条第一項に規定する認定計画(第四十二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項(水面 又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第四項第二号に掲げる事項 又は第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為 又は農林水産省令で定める軽易な行為については、この限りでない。