漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第三十九条の三 # 負担金の通知及び納入手続等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

前条第十項の規定による負担金の額の通知 及び納入手続 その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。