前条第十項の規定による負担金の額の通知 及び納入手続 その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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第三十九条の三 # 負担金の通知及び納入手続等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正