漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第三十九条の五 # 土砂採取料及び占用料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

漁港管理者は、農林水産省令で定める基準に従い、漁港の区域内の水域(漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く)及び公共空地について、第三十九条第一項の規定による採取 若しくは占用の許可を受けた者 又は第四十三条第四項に規定する認定計画実施者(第四十四条第一項に規定する認定計画において第四十二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項(水面 又は土地の占用に係るものに限る)又は第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた者に限る)から土砂採取料 又は占用料を徴収することができる。


ただし第三十九条第四項に規定する者については、この限りでない。

2項

漁港管理者は、偽り その他不正の行為により前項の土砂採取料 又は占用料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

3項

第一項の土砂採取料 及び占用料 並びに前項の過怠金は、当該漁港管理者の収入とする。