漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第三十九条の四 # 経過措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第六条第一項から第四項までの規定による漁港の指定の際 現に権原に基づき、第三十九条第一項の規定により許可を要する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同項の規定により許可を受けたものとみなす。


第六条第五項 又は第六項の規定による漁港の区域の変更の際 現に権原に基づき、その変更に伴い新たに第三十九条第一項の規定により許可を要することとなる行為を行つている者についても、同様とする。