漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第三十五条 # 利用の対価の徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
漁港管理者は、漁港の維持管理に要する費用に充てるために、漁港管理規程の定めるところにより、漁港の利用者から、利用料、使用料、手数料、占用料等 その利用の対価を徴収することができる。