漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第三十六条 # 土地、水面等の使用及び収用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第二十四条の規定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する。

2項

漁港管理者は、非常災害のために急迫の必要がある場合には、その現場にある者を復旧、危害防止 その他の業務に協力させ、又は前項の規定によらないで左に掲げる処分をすることができる。

一 号
必要な土地、水面、船舶 又は工作物を使用すること。
二 号

土石、竹木 その他の物件(前号に掲げる物を除く)を使用し、又は収用すること。

3項

第二十四条第三項の規定は、前項の処分をした場合に準用する。