漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第三十六条の二 # 漁港台帳

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港台帳を調製しなければならない。

2項
漁港台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。