漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港台帳を調製しなければならない。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
#
昭和二十五年法律第百三十七号
#
第三十六条の二 # 漁港台帳
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
漁港台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。