漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第三十四条 # 漁港管理規程の制定及び変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
漁港管理規程においては、政令で定めるところにより、当該漁港管理者の管理する漁港施設の維持、保全 及び運営 その他当該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2項
漁港管理者は、漁港管理規程を制定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。
3項
農林水産大臣は、漁港の維持管理の適正を図るために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、漁港管理規程について必要な助言 又は勧告をすることができる。
4項
農林水産大臣は、水産政策審議会の議を経て、模範漁港管理規程例を定めることができる。