漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第三章 水産政策審議会

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時49分


1項
水産政策審議会は、公務所、水産業者 若しくは水産業に関する団体 その他の関係者に対し、審議のために必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又は関係人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。
2項
水産政策審議会は、審議のために必要があると認める場合には、公務所、水産業者 若しくは水産業に関する団体 又は学識経験のある者に必要な調査を嘱託することができる。
3項

第一項の規定により出頭を求められた者は、政令の定めるところにより、旅費 及び手当を請求することができる。

1項
水産政策審議会の漁港漁場整備基本方針 又は漁港漁場整備長期計画に関する審議は、公開して行う。
2項

水産政策審議会は、前項の審議に用いられた資料を公表しなければならない。

3項

水産政策審議会は、漁港漁場整備基本方針 若しくは漁港漁場整備長期計画について審議するとき その他必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は農林水産大臣の指示 若しくは水産政策審議会の定める利害関係人の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。