漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第十三条 # 調査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
水産政策審議会は、公務所、水産業者 若しくは水産業に関する団体 その他の関係者に対し、審議のために必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又は関係人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。
2項
水産政策審議会は、審議のために必要があると認める場合には、公務所、水産業者 若しくは水産業に関する団体 又は学識経験のある者に必要な調査を嘱託することができる。
3項

第一項の規定により出頭を求められた者は、政令の定めるところにより、旅費 及び手当を請求することができる。