漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第二十一条 # 特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡及び特定漁港漁場整備事業の施行の委託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行を委託することができる。


この場合において、特定漁港漁場整備事業の施行者が水産業協同組合であるときは、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けなければならない。

3項

第一項の認可 及び前項後段の許可をするについては、第十八条第十項の規定を準用する。