漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第二十七条 # 漁港管理会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
漁港管理者は、漁港に、漁港管理会を置くことができる。
2項
漁港管理会は、漁港管理者の諮問に応じ、漁港の維持管理に関する重要事項を調査審議する。
3項

第一項の規定により漁港管理会を設置した漁港の漁港管理者は、漁港管理規程の制定 その他漁港の維持管理に関する重要事項については、漁港管理会の意見を徴し、その意見を尊重しなければならない。

4項
漁港管理会の組織 及び運営に関し必要な事項は、漁港管理規程で定める。