漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第二十三条 # 施行者に対する命令及び許可の取消

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
農林水産大臣は、事情の変更 その他の事由により必要があると認める場合には、水産業協同組合に対し、特定漁港漁場整備事業計画の変更 又は特定漁港漁場整備事業の全部 若しくは一部の廃止 若しくはその施行の停止を命ずることができる。
2項
農林水産大臣は、水産業協同組合がする特定漁港漁場整備事業の施行が、この法律、この法律に基づく命令 若しくはこれらの法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、若しくは完了の見込みがないと認めるとき、又は当該水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業計画において定められた期限までに工事に着手しないときは、当該特定漁港漁場整備事業の施行の許可を取り消すことができる。