次の各号に掲げる漁港の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。
一
号
二
号
三
号
第一種漁港であつてその所在地が一の市町村に限られるもの
当該漁港の所在地の市町村
第一種漁港以外の漁港であつてその所在地が一の都道府県に限られるもの
当該漁港の所在地の都道府県
前二号に掲げる漁港以外の漁港
農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経て定める基準に従い、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該漁港の所在地の地方公共団体のうちから告示で指定する一の地方公共団体