漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第二十六条 # 漁港管理者の職責

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
漁港管理者は、漁港管理規程を定め、これに従い、適正に、漁港の維持、保全 及び運営 その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査研究 及び統計資料の作成を行うものとする。