特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、五日前にその所有者 又は占有者に通知して、他人の土地 若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用することができる。
この場合において、水産業協同組合の施行に係るときには、立ち入り、若しくは使用すべき土地 若しくは水面の区域 又は使用の期間を定めて、あらかじめ、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、五日前にその所有者 又は占有者に通知して、他人の土地 若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用することができる。
この場合において、水産業協同組合の施行に係るときには、立ち入り、若しくは使用すべき土地 若しくは水面の区域 又は使用の期間を定めて、あらかじめ、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
前項の規定による立入りをする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
第一項の場合には、特定漁港漁場整備事業の施行者は、遅滞なく、同項の立入り若しくは使用により現に生じた損害を補償し、又は相当の使用料を支払わなければならない。