漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第二十四条 # 土地、水面等の使用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、五日前にその所有者 又は占有者に通知して、他人の土地 若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用することができる。


この場合において、水産業協同組合の施行に係るときには、立ち入り、若しくは使用すべき土地 若しくは水面の区域 又は使用の期間を定めて、あらかじめ、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の規定による立入りをする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

3項

第一項の場合には、特定漁港漁場整備事業の施行者は、遅滞なく、同項の立入り若しくは使用により現に生じた損害を補償し、又は相当の使用料を支払わなければならない。