漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第二十四条の二 # 国の施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地等の管理及び処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地 又は工作物は、農林水産大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する。
2項

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、前項の土地 又は工作物で漁港施設であるものの管理を漁港管理者に委託することができる。

3項

農林水産大臣が第一項の土地 又は工作物を漁港管理者に譲渡する場合の譲渡の対価は、漁港管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。