漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第二十条 # 費用の負担及び補助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

国が特定漁港漁場整備事業のうち第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該漁港の漁港管理者の同意を得て、これに負担させることができる。

2項

国が特定漁港漁場整備事業のうち第四条第一項第二号に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該事業により著しく利益を受ける都道府県の同意を得て、これに負担させることができる。

3項

前項の都道府県が同項の同意をしようとするときは、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

4項

以外の者が第三種漁港 又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業を施行する場合には、第三条第一号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄 及び中欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合を国において負担する。

施行者
漁港の種類
国の負担割合
地方公共団体
第三種漁港
北海道にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十(特定第三種漁港の外郭施設については、三分の二
第四種漁港
北海道にあつては百分の七十(係留施設については、三分の二)、その他の地域にあつては三分の二(係留施設については、百分の五十
水産業協同組合
第三種漁港
北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の七十五)、その他の地域にあつては、特定第三種漁港については百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の第三種漁港については百分の六十(係留施設については、百分の五十
第四種漁港
北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の八十)、その他の地域にあつては百分の七十五(係留施設については、百分の六十
5項

地方公共団体 又は水産業協同組合が第一種漁港 又は第二種漁港について特定漁港漁場整備事業を施行する場合には、第三条第一号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合をもつて、国は、当該特定漁港漁場整備事業の施行者に補助する。

施行者
国の補助割合
地方公共団体
北海道にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十
水産業協同組合
北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の七十五)、その他の地域にあつては百分の五十
6項

以外の者が特定漁港漁場整備事業を施行する場合において、特に必要があると認めるときは、国は、前二項に規定するもののほか、政令で定める基準に従い、予算の範囲内で当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の一部を当該特定漁港漁場整備事業の施行者に補助することができる。

7項

第四項 又は第五項の規定により国が負担し、又は補助することとなる金額は、国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内とする。