漁港施設で他の工作物と効用を兼ねるものの特定漁港漁場整備事業の費用の負担については、特定漁港漁場整備事業の施行者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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第二十条の三 # 他の工作物と効用を兼ねる漁港施設の工事の費用の負担
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正