漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第二条 # 漁港の意義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律で「漁港」とは、天然 又は人工の漁業根拠地となる水域 及び陸域 並びに施設の総合体であつて、第六条第一項から第四項までの規定により指定されたものをいう。