漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第六十七条 # 調査、測量及び検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

市町村長、都道府県知事 又は農林水産大臣は、第六条の規定により漁港の区域を定め、又はこれを変更するために必要があると認める場合には、漁港関係者 若しくはその組織する団体に対し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又は五日前にその所有者 若しくは占有者に通知して、他人の土地 若しくは水面に立ち入り、測量 若しくは検査をすることができる。

2項
農林水産大臣は、必要があると認める場合には、漁港管理者に対し、その職務の執行に関して必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業場、事務所 その他の場所に立ち入り、質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
3項

前二項の規定による立入り、測量、検査 又は質問をする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

4項

第一項の場合には、市町村長、都道府県知事 又は農林水産大臣は、遅滞なく、同項の立入り、測量 又は検査により現に生じた損害を補償しなければならない。