第三条に掲げる施設であつて、第六条第一項 又は第二項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、市町村長 又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
第八章 雑則
市町村長 又は都道府県知事は、前項の規定により施設の指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、当該施設の所有者 又は占有者に通知しなければならない。
第三条に掲げる施設であつて、第六条第三項 又は第四項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、農林水産大臣が水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。
この場合において、指定しようとする当該施設で、農林水産大臣があらかじめ水産政策審議会の議を経て定める基準に適合するものについては、水産政策審議会の議を経ることを要しない。
農林水産大臣は、前項の規定により施設の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該施設の所有者 又は占有者に通知しなければならない。
市町村長、都道府県知事 又は農林水産大臣は、第六条の規定により漁港の区域を定め、又はこれを変更するために必要があると認める場合には、漁港関係者 若しくはその組織する団体に対し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又は五日前にその所有者 若しくは占有者に通知して、他人の土地 若しくは水面に立ち入り、測量 若しくは検査をすることができる。
前二項の規定による立入り、測量、検査 又は質問をする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
第一項の場合には、市町村長、都道府県知事 又は農林水産大臣は、遅滞なく、同項の立入り、測量 又は検査により現に生じた損害を補償しなければならない。
漁港管理者は、主として運輸の用に供する施設について、第三十八条第一項の認可をし、第三十九条第一項の許可をし、又は第四十二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項(水面 又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第三項に規定する事項、同条第四項第二号に掲げる事項 若しくは第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。
この法律に定める農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事 又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。
この法律の規定に基づき政令 又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は農林水産省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。