漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第六十三条 # 監督等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

漁港管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項
漁港管理者は、漁港協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項

漁港管理者は、漁港協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4項

漁港管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。