漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第七章 漁港協力団体

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時49分


1項

漁港管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人 その他これに準ずるものとして農林水産省令で定める団体を、その申請により、漁港協力団体として指定することができる。

2項

漁港管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該漁港協力団体の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

漁港協力団体は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を漁港管理者に届け出なければならない。

4項

漁港管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
漁港協力団体は、当該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
漁港管理者に協力して、漁港環境整備施設 その他の漁港施設の維持 若しくは保全 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地の漂流物の除去 その他の保全を行うこと。
二 号

漁港の維持管理 若しくはその活用の促進(以下この条において「漁港の維持管理等」という。)又は漁港の発展に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

三 号
漁港の維持管理等 又は漁港の発展に関する調査研究を行うこと。
四 号
漁港の維持管理等 又は漁港の発展に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

漁港管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項
漁港管理者は、漁港協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項

漁港管理者は、漁港協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4項

漁港管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項
農林水産大臣 又は漁港管理者は、漁港協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。
1項

漁港協力団体が第六十二条各号に掲げる業務を行うために必要な漁港の区域内の水域 又は公共空地における水面 又は土地の一部の占用についての第三十九条第一項の規定の適用については、漁港協力団体と漁港管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。