漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第六十九条 # 都道府県等が処理する事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律に定める農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事 又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。