漁港協力団体は、当該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
三
号
漁港管理者に協力して、漁港環境整備施設 その他の漁港施設の維持 若しくは保全 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地の漂流物の除去 その他の保全を行うこと。
二
号
漁港の維持管理 若しくはその活用の促進(以下この条において「漁港の維持管理等」という。)又は漁港の発展に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
漁港の維持管理等 又は漁港の発展に関する調査研究を行うこと。
四
号
漁港の維持管理等 又は漁港の発展に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。
五
号
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。