漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第六十二条 # 漁港協力団体の業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
漁港協力団体は、当該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
漁港管理者に協力して、漁港環境整備施設 その他の漁港施設の維持 若しくは保全 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地の漂流物の除去 その他の保全を行うこと。
二 号

漁港の維持管理 若しくはその活用の促進(以下この条において「漁港の維持管理等」という。)又は漁港の発展に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

三 号
漁港の維持管理等 又は漁港の発展に関する調査研究を行うこと。
四 号
漁港の維持管理等 又は漁港の発展に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。