漁港協力団体が第六十二条各号に掲げる業務を行うために必要な漁港の区域内の水域 又は公共空地における水面 又は土地の一部の占用についての第三十九条第一項の規定の適用については、漁港協力団体と漁港管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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第六十五条 # 漁港協力団体に対する許可の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正