漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第六十四条 # 情報の提供等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
農林水産大臣 又は漁港管理者は、漁港協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。