漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第四十七条 # 助言又は勧告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、活用推進計画に定めた事項 その他の漁港施設等活用事業の実施に関する事項について必要な助言 又は勧告をすることができる。