漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第二節 漁港施設等活用事業の実施等

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時49分


1項

漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港施設等活用基本方針に即して、漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下「活用推進計画」という。)を定めることができる。

2項
活用推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方針
二 号
漁港施設等活用事業として求められる事業内容に関する事項 及びその実施期間
三 号
漁港施設等活用事業の用に供する漁港施設 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地
四 号
漁港施設の円滑な利用の確保、漁港の区域内の水域に設定されている漁業権の内容たる漁業に係る漁港の利用との調和 その他漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項
五 号
漁港の利用者の安全の確保、環境との調和 その他漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき事項
六 号

第三号に掲げる漁港施設の貸付け 又は同号に掲げる水域(四十九条第一項第二号に掲げる漁港水面施設運営権の水域を除く。以下この節において同じ。)若しくは公共空地における水面 若しくは土地の占用に関する事項

七 号

漁港施設等活用事業の実施期間が満了した場合 その他の事由により第三号に掲げる漁港施設 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地を用いないこととなつた場合における当該漁港施設 又は当該水域 若しくは当該公共空地を原状に回復するための措置に関する事項

3項

前項第二号に掲げる実施期間は、三十年を超えないものとする。

4項

漁港管理者は、活用推進計画に第二項第三号 及び第六号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る)を定めるときは、あらかじめ、当該事項に係る漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く)の同意を得なければならない。

5項

漁港管理者は、活用推進計画を定めるときは、あらかじめ、関係地方公共団体、当該漁港を利用する水産業者 及び水産業に関する団体 その他の関係者の意見を聴かなければならない。

6項

漁港管理者は、活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に送付しなければならない。

7項

前三項の規定は、活用推進計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く)について準用する。

1項

活用推進計画が定められた漁港において、漁港施設等活用事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、当該漁港の漁港管理者の認定を申請することができる。

2項
実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
実施しようとする漁港施設等活用事業の内容 及びその実施期間
二 号
貸付けを受けようとする漁港施設 又は水面 若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域 若しくは公共空地
三 号
漁港施設の貸付けを受けようとする期間 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地において水面 若しくは土地の占用をしようとする期間
四 号

第二号に掲げる漁港施設 又は水域 若しくは公共空地において漁港施設等活用事業により施設の設置を行う場合にあつては、当該施設(以下「活用事業施設」という。)の種類 及び規模 その他の当該活用事業施設の設置に関する事項

五 号
貸付け 又は占用の期間が満了した場合 その他の事由により漁港施設の貸付けを受けないこととなつた場合 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地において水面 若しくは土地の占用をしないこととなつた場合における活用事業施設の撤去の方法 その他の当該漁港施設 又は当該水域 若しくは当該公共空地を原状に回復するための措置の内容
六 号

第一号の漁港施設等活用事業に関する資金計画 及び収支計画

3項

前項第一号に掲げる事項には、当該漁港施設等活用事業の実施に係る第三十八条第一項に規定する基本施設である漁港施設の利用方法 及び当該施設の使用料の料率を定めることができる。

4項

第二項第四号に掲げる事項には、活用事業施設の設置に係る次に掲げる事項を定めることができる。

一 号
漁港施設の形質の変更に関する事項
二 号

水域 又は公共空地における工作物の建設 若しくは改良(水面 又は土地の占用を伴うものを除く)又は土地の掘削 若しくは盛土に関する事項

1項

漁港管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
当該実施計画の内容が当該漁港の活用推進計画に適合するものであること。
二 号
当該実施計画の内容が当該漁港の漁業上の利用を阻害するおそれがないものであること。
三 号

前号に掲げるもののほか、当該実施計画の内容が特定漁港漁場整備事業の施行 又は当該漁港の利用を著しく阻害し、その他当該漁港の保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。

四 号
当該実施計画が適正かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
2項

漁港管理者は、前項の認定をするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名 又は名称 及び前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要の公告、縦覧 その他の漁港施設の貸付け 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地における水面 若しくは土地の占用が公正な手続に従つてされることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項

漁港管理者は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名 又は名称、前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要 その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、同項第二号に掲げる漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く)に通知しなければならない。

4項

第一項の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、当該認定を受けた実施計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く)をしようとする場合においては、漁港管理者の認定を受けなければならない。

5項

第一項から第三項までの規定は、前項の規定による実施計画の変更の認定について準用する。

1項

国 又は地方公共団体は、国有財産法第十八条第一項 又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず前条第一項の認定を受けた実施計画(同条第四項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に定められた行政財産である漁港施設を認定計画実施者に貸し付けることができる。

2項

前項の規定による貸付けについては、借地借家法第三条、第四条、第十三条 及び第十四条の規定は、適用しない

3項

国有財産法第二十一条第一項第二号に係る部分を除く)及び第二十三条から第二十五条まで 並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による貸付けについて準用する。

1項

漁港管理者は、認定計画が第四十三条第一項各号いずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項

漁港管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第四十三条第一項 又は第四項の認定(第五十条第一項除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。

3項

漁港管理者は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、第四十二条第二項第二号に掲げる漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く)に通知しなければならない。

1項

第四十条から前条までに定めるもののほか、認定計画に定められた漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項
農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、活用推進計画に定めた事項 その他の漁港施設等活用事業の実施に関する事項について必要な助言 又は勧告をすることができる。