漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第四十三条 # 実施計画の認定等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

漁港管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
当該実施計画の内容が当該漁港の活用推進計画に適合するものであること。
二 号
当該実施計画の内容が当該漁港の漁業上の利用を阻害するおそれがないものであること。
三 号

前号に掲げるもののほか、当該実施計画の内容が特定漁港漁場整備事業の施行 又は当該漁港の利用を著しく阻害し、その他当該漁港の保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。

四 号
当該実施計画が適正かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
2項

漁港管理者は、前項の認定をするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名 又は名称 及び前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要の公告、縦覧 その他の漁港施設の貸付け 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地における水面 若しくは土地の占用が公正な手続に従つてされることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項

漁港管理者は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名 又は名称、前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要 その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、同項第二号に掲げる漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く)に通知しなければならない。

4項

第一項の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、当該認定を受けた実施計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く)をしようとする場合においては、漁港管理者の認定を受けなければならない。

5項

第一項から第三項までの規定は、前項の規定による実施計画の変更の認定について準用する。