漁港管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
号
四
号
当該実施計画の内容が当該漁港の活用推進計画に適合するものであること。
二
号
当該実施計画の内容が当該漁港の漁業上の利用を阻害するおそれがないものであること。
三
号
前号に掲げるもののほか、当該実施計画の内容が特定漁港漁場整備事業の施行 又は当該漁港の利用を著しく阻害し、その他当該漁港の保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
当該実施計画が適正かつ確実に実施されると見込まれるものであること。