漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第四十六条 # 農林水産省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第四十条から前条までに定めるもののほか、認定計画に定められた漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。