第四十条から前条までに定めるもののほか、認定計画に定められた漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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第四十六条 # 農林水産省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正