この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に掲げる事業で国、地方公共団体 又は水産業協同組合が施行するものをいう。
一
号
二
号
漁港施設の新築、増築、改築、補修 若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止 又は漁港の区域内への土砂の流入の防止 その他漁港の整備を図るための事業 及びこれらの事業以外の事業で漁港における汚泥 その他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化 その他の公害防止のための事業
優れた漁場として形成されるべき相当規模の水面において行う魚礁の設置、水産動植物の増殖場 及び養殖場の造成 その他水産動植物の増殖 及び養殖を推進するための事業 並びに漁場としての効用の低下している水面におけるその効用を回復するためのたい積物の除去 その他漁場の保全のための事業