漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第四条の二 # 漁港施設等活用事業の意義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律で「漁港施設等活用事業」とは、漁業根拠地としての漁港の漁業上の利用の確保に配慮しつつ、漁港施設 又は漁港の区域内の水域 若しくは公共空地の有効活用を図ることにより、当該漁港に係る水産業の健全な発展 及び水産物の供給の安定に寄与する次に掲げる事業をいう。

一 号

当該漁港において取り扱う水産物の販売(直売所において行うものを除く)又は当該水産物を材料とする料理の提供を行う事業 その他当該水産物の消費の増進に関する事業

二 号

遊漁(釣りその他の方法により水産動植物を採捕することをいい、漁業法第二条第一項に規定する漁業に該当するものを除く次条において同じ。)、漁業体験活動 又は海洋環境に関する体験活動 若しくは学習の機会の提供を行う事業 その他当該漁港の存する地域と他の地域との間の交流の促進に関する事業

三 号

前二号に掲げる事業に附帯する事業