農林水産大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告させることができる。
漁船法
#
昭和二十五年法律第百七十八号
#
第四十九条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定検認機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告させることができる。