漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第四十九条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
農林水産大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告させることができる。
2項
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定検認機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告させることができる。