何人でも、漁船 又は漁船用機関、漁船用機械 その他の漁船用施設(以下この章において「漁船等」という。)に関する設計 又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第二十七条 # 設計及び試験の依頼
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号