何人でも、漁船 又は漁船用機関、漁船用機械 その他の漁船用施設(以下この章において「漁船等」という。)に関する設計 又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。
漁船法
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昭和二十五年法律第百七十八号
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第五章 漁船に関する試験
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月01日 09時15分
農林水産大臣は、漁船の改善 及び発達に資するため、漁船等に関する模範設計を定めて、これを公表するものとする。