農林水産大臣は、漁船の所有者(第四条第一項 又は第二項の許可を受けた者を含む。)から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計 及び工事の期間中の農林水産省令で定める時 並びにしゆん工 又は改造工事完成の時において、検査を行わなければならない。
一
号
船体
二
号
機関
三
号
漁ろう設備
四
号
漁獲物の保蔵 又は製造の設備
五
号
電気設備
六
号
航海測器設備